特別受益について詳しく知ろう

このサイトでは特別受益の様々な疑問や問題の解決法について紹介していきます。
生前贈与との違いや按分の相談の仕方、事実婚していた人に譲った財産は法的にどのようになるのか、相続放棄をする時にはどのような手続きが必要であるのかを知る必要があります。
また、税金が発生した場合、如何にして税金を支払っていけば良いのかを述べています。
手続きがたくさんありますので、必要に応じて専門家に相談をして手続きを進めていかなければいけません。

同じじゃないの!?特別受益と生前贈与の違い

同じじゃないの!?特別受益と生前贈与の違い 財産の相続において、特別受益の存在は分配を行う時に重要な要素になってきます。
特別受益と生前贈与は同じであるとは限りません。
お小遣いのような形で貰っていたのであれば、特別受益になりませんし、生前贈与されたお金で生計を立てていたのであれば、特別受益になってきます。
この2つの違いは一見分かりにくいですが、生前贈与だけでなく、様々な形で生前に被相続人から相続人に金銭的な援助があった時に得られた財産が特別受益になります。
高額では無い生命保険や10万円など財産というほどでも無い金額の贈与、学費などについては範囲に含まれません。
しかし、財産が出来るぐらいの生命保険の支払金などは範囲に入ってきます。
手続きを正しく行っていくには弁護士などに手続きを依頼しても良いでしょう。

特別受益には住宅資金や生活のための金額も含まれます

特別受益には住宅資金や生活のための金額も含まれます 特別受益とは相続人が故人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたりして得た利益のことです。
法定相続人にとっては金額が減る分が不公平な相続になってしまうため、相続時にもめたりすることもあります。
特別受益で揉めた場合は弁護士などに相談するのが一番穏やかに解決でき、かつその後のいざこざもありません。
生前贈与や遺贈に加えて結婚や養子縁組のための財産贈与や住宅資金、生活のための贈与や有価証券、金銭債権も特別受益に含まれ、民法903条に相続分に関する規定、1044条で遺留分算定の際に903条を準用するという規定によって守られます。
共同相続人でありながら生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、他の相続人との公平を図ることを目的とする制度でもありますが、不公平さに関係なく遺産を等分することも可能です。
特別受益を受けた人が他の相続人よりあきらかに経済的に困窮している時などがこれに適用され、相続した利益が株式や為替など、受益として価値が安定しないものにも他の相続人の合意があれば適用されることがあります。
嫁の兄弟や息子の嫁及び婚約者などは相続人ではありませんが、あえて特別受益者にすることもできます。

特別受益に関する基本的な知識を解説します

特別受益は故人が生前に与えた遺産の一部として扱われます。死亡時より3年以内の生前贈与であれば、相続税の対象外となるのが基本です。
贈与額は相続が始まった時に残されていた遺産の額と合算して扱います。生前贈与を考慮しないと、各相続人の相続分が不公平になるからです。
法律ではこれを特別受益の持ち戻しと呼びます。このようは配慮のおかげで、遺産分割は平等になります。生前贈与の額が大きいほど、特別利益を考慮しないと他の相続人には不公平です。
法律を知らない素人はよく理解していないことも多いので、早めに弁護士に相談しておくと円満にいきます。相続は親族間でトラブルになると長くなりますから、法律事務所に依頼するのが良い方法です。
また遺言書の有無や、故人に認知症の疑いがあったかどうかなども考慮すべき内容となります。相続税の算出にも関わることなので、慎重に協議すると良いです。土地などの不動産の分割は配分は特に慎重に勧めます。

特別受益について知っておくべき法律の知識

特別受益とは、亡くなった被相続人から生前に贈られた財産などを意味します。生前贈与とも呼びますが、他の相続人よりも特別の利益を受けた者という解釈が正しいです。
相続人が受け取る利益は平等であるべきなので、被相続人の遺産を分割する場合は考慮します。法律の正しい知識があることが望ましいのですが、わかりにくい場合は弁護士を頼ると良いです。生前贈与を考慮して遺産の分割をすることで、後日トラブルになりません。後になって遺産分割の無効が発生するようなことは避けるべきです。
相続分の計算などは素人には難しいので司法書士事務所に依頼するようにします。万が一紛争になったなら弁護士を紹介してもらえます。
相続の手続き全体をスピーディに勧めていくには、特別受益の基本を知っておくべきです。特別受益と相続財産の額を合算し、正しく公平に相続分を決めることを特別受益の持ち戻しと言います。これによって公平な遺産分割が成立します。

特別受益からトラブルに発展すれば弁護士を介入させると効率的な解決が可能

相続の際に特別受益が主張されてトラブルに発展する場合があります。特別受益とは、簡単に言うと相続が始まる前に被相続人から財産を譲り受けていることを言います。
譲り受けている人に対して、それ以外の人から主張されることになり、認められた場合はその分を含めて相続分を計算することになります。
相続人間での不公平を無くすための制度と言えますが、どこまでが認めるべきかで当事者間で問題になり、トラブルに発展するケースもあります。
生前に何かを貰っていれば全てが該当するわけではなく、その解釈は難しい面もあります。交渉を有利に進めていくためには、それなりの法律知識が必要になることもあり、弁護士が介入することも珍しくありません。弁護士の介入は、素人が交渉するよりも有利になるという点もありますが、言い争いが続くという最悪の事態を避ける効果もあります。
当事者が納得出来る弁護士がいるのであれば、その人を入れて話し合いをまとめてもらうのが効率的な判断と言えます。

特別受益の時効についてわかりやすく説明します

亡くなった故人を法律では被相続人と言いますが、故人から生前に受けた贈与が特別受益です。被相続人から、遺贈を受けていてもこの贈与に時効はありません。
しかし年数が経過している生前贈与の場合は、確実な証拠がないことも多いです。そのため相続財産に加算されない可能性もあります。
十年以上も前に故人から贈り物をもらったと証明できないためです。贈り物をもらっていない人が不公平にならないように、相続の分配を考える必要があります。
そこで特別受益を相続分に加算して算定するのが普通です。これを専門用語で持ち戻しと呼んでいます。正確には特別受益に時効はないので、古い贈与も算定対象です。
親族同士の遺産分割協議でもめないように、財産の分配は弁護士に依頼するようにします。トラブルになってからでは遅いので信頼できる法律事務所に相談すると安心です。
これまでの業績なども調べてから良い弁護士に依頼すると、円満解決が期待できます。

特別受益に関する相続税について解説します

特別受益とは、被相続人が生前にある一人の相続者に贈与を与えていた場合を言います。遺産相続の際、この特別受益を考慮しないと遺産配分が不公平です。親族同士で争いにもなるため、弁護士を通して話し合いをすると円満に解決します。
ただし特別受益に関しては相続税が掛かりません。課税対象ではないため、生前に税金対策として贈与をするケースがあります。
相続税計算は難しいため司法書士に依頼するのが得策です。また生前贈与が相続が始まる3年以内であった場合は、遺産に贈与額も加算されるため税金も発生します。逆に年数が経っている場合は、時効もないので税金は加算されません。
いずれの場合も法律事務所に依頼した方がトラブルにならず安心です。不動産など資産価値が高いケースでは、親族トラブルにならないよう話し合いが必要となります。
遺言がある場合は法律による配分より優先されるのが普通です。有効な遺言であるかは、弁護士に立証してもらいます。

特別受益の問題についてはしっかりと勉強をしておく必要がある

普通に日常生活を送っていても法律のことを理解していないと困ってしまうことがあるので、知っておくべきことに関しては日頃からしっかりと勉強しておくことが大切です。
特に相続の問題については身内が亡くなった場合には関係しておくこともあるのでできる範囲でチェックしておくことが大切ですが、特に特別受益に関しては複雑なことが多いので確認しておくことが重要です。
特別受益とは共同相続人の中で被相続人から遺贈を受けたり生前に贈与を受けたりして他の相続人よりも多めに財産を受け取っている人がいる場合に、その財産を計算上相続財産に含めて相続分を算定することを言います。
問題は特別受益の対象となる財産の範囲で生前贈与と遺贈、死因贈与がこれに当てはまりますが、死亡保険金や少ない金額の贈与は当てはまらないので注意が必要です。
このように相続問題の中でも特別受益については複雑なことが多いのですが、わからないことがあったら一人で悩まずに弁護士のような専門家に相談をした方が良いです。

不正なクレジットカード使用も特別受益になることも

特別受益とは、被相続人の遺産の相続分を計算する過程において、生前贈与などの特別な経済的利得を手にした相続人から当該受益分を控除して具体的相続分を計算するというものです。
特別受益には種類もなく、時間的制限も規定されていません。結婚するに際しての独立支援する趣旨での贈与は典型的ですが、生前に被相続人のクレジットカードを不正使用した金額も受益分として評価される可能性が指摘されています。
クレジットカードは本来であれば本人以外が使用すること自体が違法行為ですが、不正行為であろうと被相続人から事実上特別の経済的利益を獲得したと評価できる点では、生前贈与などと同等に評価することができるからです。
このように特別受益に該当するか否かは、具体的相続分計算に対して大きな影響を与えるモメントになるだけに、深刻な対立状況になることも珍しくありません。
もっとも特別受益の有無だけを審判の対象に、裁判を起こすことはできないというのが現在の裁判所のスタンスです。

特別受益の有無や内容は骨肉の争いになることも

特別受益とは、被相続人の遺産に対する各自の相続人の取り分を計算するにあたり、生前贈与などの特別の経済的利益を得た場合に、公平を期するために相続人間でそれぞれの相続分を調整するという民法上の制度のことです。
例えば生前に独立する門出にまとまった現金などを生前贈与していた場合に、相続分の計算において生前贈与の分を控除して各自の相続財産を計算するというわけです。例えば3000万円の遺産がある場合に、二人きょうだいのうち一人が、2000万円の生前贈与をうけている事例をもとに考えます。
生前贈与は特別受益として遺産に加算して相続分を計算し、受益者から控除されます。具体的には3000+2000が総額で、これを半分にした4000万から、特別受益を得た相続人からは2000万円を控除するので、手にするのは4000-2500、つまり1500万円となります。
この事例でも明らかなように特別受益の存在は、遺産取り分に直結するため、その有無や内容をめぐって骨肉の争いになることも珍しくありません。

相続人の中で長女が特別受益者に該当する場合

相続が開始されれば、相続人の間で遺産が分割されます。子供が複数いる人が亡くなった場合には、それぞれの子供が相続できる遺産の額は基本的に平等です。
ですが、子供の中に特別受益者に該当する人がいる場合には、相続できる遺産の額が変化することもあります。この場合の特別受益者とは、特別受益を被相続人から受けていた人のことです。場合によっては、長女が該当することもあります。
長女が特別受益者に該当することがあるのは、結婚をした時に被相続人から贈与を受けている場合です。結婚をする時にこうした財産の分与がおこなわれるのは、日本では珍しいことではありません。財産の分与が上記のような特別な受益に該当すれば、遺産の相続額が変わることがあります。
その一方で、このような贈与が結婚の時におこなわれた場合であっても、遺産の相続額に大きな影響を与えないこともあります。結婚式の費用の一部を親に負担してもらった場合なども、特別な受益とはみなされないことが多いです。

特別受益は遺言書に記載しておくのがオススメ

特別受益とは、被相続人から生前に贈与を受けるなどしてほかの相続人よりも多額の経済的恩恵を得ている場合に、相続分の計算において反映させるという民法上の制度になります。
例えば遺産が5000万円で、二人のきょうだいがいる状況で一方が3000万円の生前贈与受けている状況で検討します。
各人は均等に2500万円を相続しますが、公平を期するために遺産に特別受益の3000万円を加算し、最終的相続分から生前贈与分を控除して計算します。
13000万の半分ずつになりますが、生前贈与分を控除するので受益をうけた相続人は、6500万円から3000万円を控除した金額を手にするわけです。
このように特別受益の有無は相続分に直接影響するだけに、深刻な諍いに発展する可能性があります。遺言書を残すときには、生前贈与などの特別受益の事情を具体的に記載しておくことで、相続をめぐる争いに発展する可能性を事前に小さくするなどの配慮が求められます。

相続問題の参考サイト

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