特別受益について詳しく知ろう

相続人の中に特別受益があった人がいたら按分は要相談

相続人の中に特別受益があった人がいたら按分は要相談 特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の方が人が遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことを指します。
受ける人がいる場合には、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定します。
その相続分から価額を考慮して算定されるため注意が必要です。
範囲については、遺族を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたというように定められています。
贈与の期間は、特に定められていません。
時効が定められていないため、30年前でも50年前でも該当する可能性があります。
特別受益は、現金や預貯金はじめ、株券や土地を無償で利用している場合の利益分などが含まれます。
幅広い物が相性となり、計算方法が難しい場合も多いでしょう。
そんな時には、法律相談所などで特別受益について相談することが出来ます。
相続分を減らさないためにも弁護士などの専門家に相談するなどをして、正しく知ることで損をしないようにすることが大切です。

特別受益は第三者には認められない点に注意が必要

特別受益は第三者には認められない点に注意が必要 特別受益は相続の際に生前贈与やその他の方法により財産を事前に分割したとみなされる場合、その割合に基づいて分配割合を決定する重要な要素となっています。
そのため、これらの譲渡が事前に行われた場合にはそれを確実に把握し、分与の割合に含まなければなりません。
しかし、遺言などでその財産を第三者に相続すると記載されている場合には、基本的に遺言書に従うことになりますが、この際には特別受益の考え方が成り立たなくなる点に注意が必要です。
すなわち、法律的に財産を受け取る立場でない人には、生前に資産が与えられていた場合でもこれがその分割の対象とはならないことになる点に注意をしなければならないのです。
特別受益は法律で定められた親族にのみ適用される決まりであり、 内縁の配偶者や戸籍上親族となっていない人に対しては適用されないものであるため、その点を十分に意識した上で分割の方法を考慮することが重要なポイントとなっています。