特別受益の証明書について

特別受益の証明書について

特別受益の証明書について 故人に対して複数の相続人がいた場合、財産の配分割合をどのように決めるかについては法律による定めがあり、これに従うことを法定相続分といいます。
ただし、一部の相続人が遺贈や生活費の補助、不動産の無償使用といった特別な利益を被相続人から受けていた時は、これを差し引いた上で配分割合を計算します。この特別な利益のことを、特別受益といいます。
特別受益を差し引いた結果、相続分がゼロになる相続人に対しては、「特別受益証明書」というものが発行されます。この書面は、相続放棄と同じような効力を有します。
したがって、相続人が複数いる場合は通常、遺産分割協議というものが行われますが、証明書の保持者はこの協議に参加する必要がなくなります。
また、相続に伴って不動産の名義変更を行う時は、全員が署名・捺印した分割協議書を添付する必要がありますが、この書面があればその相続人に係る分の署名・捺印は必要ありません。もし1人を除いた全員の相続分がゼロであれば、協議書そのものが不要になります。

特別受益に関する裁判の判例についての解説

特別受益に関する裁判の判例についての解説 特別受益に関する判例の一つとしては、遺産の相続の終了前に子の一人に故人の配偶者が相続額に相当する額を譲渡した事が特別受益になるのかを争ったケースがあります。
その際においては、東京高等裁判所の判決においては特別受益にあたらないという判決となりました。これは、遺産の相続が終了するまでは、その相続によって受け取った金額などは暫定的なものと捉え、遺産相続の終了をもって正式に受け取ったものとする判断に関連しています。
それにより、相続完了後においては、子が以前に配偶者から受け取った財産については、配偶者が受け取った事になっている相続金額(個人資産なったお金)の前渡しということになりました。
この判決を不服としてさらに最高裁で争われた結果、特別受益にあたるという判決が出ました。
これは、配偶者からの遺産の相当額の譲渡を遺産相続時に遡って考えることを妨げないという判断によるものです。この判断により、遺産相続時に遡って配偶者から子への贈与について考えた結果、被相続人からの贈与と同等に扱われることになりました。
最高裁判所の判決であるため、本判例は今後の司法判断においても重要な意味を持つものとなっていくと考えられます。