税金が発生する場合

税金が発生する場合

税金が発生する場合 財産の中で相続の対象となっても相続税の対象とならない特別受益には、祭祀財産や仏壇があります。
生命保険金や公的年金も税金はかかりませんが、死亡する前3年以内に被相続人から贈与されたものについては課税されますので注意が必要です。ただし、生前に受け取った時に既に税金を納めている場合には、相続開始前3年以内の贈与であっても課税されることはありません。ですから、特別受益であっても全てが非課税になると考えるのは間違いであり、計算する時に加算される分があることを覚えておく必要があります。
実際の相続税の計算に関しては非常に複雑になるケースもあるため、分からないことがあれば専門家に相談することが大切です。複雑な要素も多数含みますし、プロでないと判断に迷うケースもあります。一般的には特別受益とされる対象の場合には税金を計算する際に含まれない額ですので、全てが対象だと考えて納税額を誤ってしまう人も多いようです。

特別受益を加味した上で相続計算

特別受益を加味した上で相続計算 財産を保有している人が亡くなった時には法定相続が行なわれますが、それとは別に遺贈などで特定の人が利益を得る場合があります。それを特別受益といい、もしその人が利益を受けた上での共同相続を受けるのであれば、不公平になってしまいます。そのためその遺贈などの内容を加味して分配することが法律で定められています。
基本的には特別受益の分も相続とひとまとめにしてしまい、そこから法に基づいた分配計算が行なわれます。その後でそれぞれの特別受益分が引かれる形です。
ただ法定相続する分よりも特別受益分が多くなってしまうこともあり、そうなると計算方法が変わってきます。その場合は大きな利益を受けた側が受け取らない代わりに、他の人たちで分配することになります。計算上ではマイナスになることがあっても、既に得ている分から支払いが求められはしません。したがってあらかじめ得ていた利益次第では、相続の際に受け取れないということも考えられます。